派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。労働者派遣事業を行う場合は、厚生労働大臣の「許可」を受けなければなりません。
下請けとして建設現場に現場監督として社員を従事させ、元請けの指示で社員が業務を行う場合、派遣事業にあたる為、派遣業の許可を受けなければなりません。
派遣に関する内容について、就業規則の修正もお任せください。
新規 | 220,000円(顧問先165,000円) |
更新 | 132,000円(顧問先110,000円) |
変更届 | 33,000円(顧問先:顧問料に含む) |
報告 | 55,000円(顧問先:顧問料に含む) |
労使協定 | 33,000円(顧問先:顧問料に含む) |
職業安定法第4条第1項において、「求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。」と定義されています。
職業紹介に関し、手数料又は報酬を受けて行う事業。厚生労働大臣の許可が必要です。有料職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は下記の2業務以外となります。
職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料または報酬を受けないで行う事業。
新規 | 165,000円 (顧問先もしくは派遣の許可と一緒なら132,000円) |
海外在住労働者を 扱う場合 | 1国あたり33,000円+翻訳費用 (別途見積もり:提携会社に依頼します) |
更新 | 132,000円(顧問先110,000円) |
変更届 | 33,000円 (取引国の追加以外は顧問先:顧問料に含む) |
報告 | 55,000円(顧問先:顧問料に含む) |