許可申請代行業務

派遣業許可申請代行

労働者派遣事業とは

派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。労働者派遣事業を行う場合は、厚生労働大臣の「許可」を受けなければなりません。

労働者派遣事業とは

具体例

下請けとして建設現場に現場監督として社員を従事させ、元請けの指示で社員が業務を行う場合、派遣事業にあたる為、派遣業の許可を受けなければなりません。

就業規則

派遣に関する内容について、就業規則の修正もお任せください。

価格表

新規220,000円(顧問先165,000円)
更新132,000円(顧問先110,000円)
変更届33,000円(顧問先:顧問料に含む)
報告55,000円(顧問先:顧問料に含む)
労使協定33,000円(顧問先:顧問料に含む)

職業紹介許可申請代行

職業紹介とは

職業安定法第4条第1項において、「求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。」と定義されています。

職業紹介事業とは
求人
報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。
求職
報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。
雇用関係
報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。
あっせん
求人者と求職者の間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。

職業紹介事業の種類

有料職業紹介事業

職業紹介に関し、手数料又は報酬を受けて行う事業。厚生労働大臣の許可が必要です。有料職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は下記の2業務以外となります。

  1. 港湾運送業務(港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)
  2. 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業またはこれらの作業の準備に係る業務をいう。)

無料職業紹介事業

職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料または報酬を受けないで行う事業。

  1. 一般の方が行う場合(厚生労働大臣の許可
  2. 学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合(厚生労働大臣に届出
  3. 商工会議所等特別の法律により設立された法人であって、厚生労働省令で定めるものが行う場合(厚生労働大臣に届出
  4. 地方公共団体が行う場合(厚生労働大臣に通知

価格表

新規165,000円
(顧問先もしくは派遣の許可と一緒なら132,000円)
海外在住労働者を
扱う場合
1国あたり33,000円+翻訳費用
(別途見積もり:提携会社に依頼します)
更新132,000円(顧問先110,000円)
変更届33,000円
(取引国の追加以外は顧問先:顧問料に含む)
報告55,000円(顧問先:顧問料に含む)
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